ABOUT THE
GUARDIANSHIP SYSTEM
成年後見制度について
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などにより、判断力の不十分な方々を法的に保護し、支援すること。
それが、成年後見制度です。この制度を使うことで、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認)などを代わりに行ってもらうことができます。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結ぶなどの、お金のトラブルからも守ります。
■法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所により成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
- 補助
- 判断能力が不十分な方

- 保佐
- 判断能力が著しく不十分な方

- 後見
- 判断能力が欠けているのが
通常の状態の方

■任意後見制度
ご本人に判断能力があるうちに、あらかじめご本人が選んだ人に(任意後見人)と契約(任意後見契約)しておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。そして、ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されたときに、任意後見契約の効力が生まれます。この手続きを申し立てることができるのは、ご本人・その配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者です。

家庭裁判所では、後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。
成年後見人等の選任に当たっては、家庭裁判所が、ご本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。
申立ての際に、ご本人に法律上又は生活面での課題がある、ご本人の財産管理が複雑困難であるなどの事情が判明している場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士など、成年後見人等の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職が成年後見人等に選任されることがあります。
なお、誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることができません。

成年後見人等は、ご本人の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながらご本人を保護・支援します。具体的には、ご本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、ご本人の希望や体の状態、生活の様子などを考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。なお、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所もしくは成年後見監督人等の監督を受けることになります。
成年後見人等は、選定後速やかに、面談を通じてご本人の生活の状況や今後の生活上の希望等を確認します。また、金融機関などへ必要な届出を行い、後見等事務の方針を立てた後、財産目録および収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。
- ※金融機関などへ必要な届出を行う際に、登録事項証明書の提出を求められることがあります。
登録事項証明書には後見等の開始の審判の内容が記載されており、法務局で取得することができます。 - ※財産目録とは、ご本人の預貯金や不動産などの財産がどれくらいあるのかを記載した書面です。
- ※収支予定表とは、ご本人の収入と支出の予定について、生活状況をふまえて記載した書面です。
- ①成年後見人等として何をするか、計画を立てます。
まず、ご本人がどのような生活をしているか、どのくらい財産を持っているか調べ、ご本人に合った生活の仕方やお金をどう使っていくかなどをご本人の意思を確認しながら考えます。 - ②ご本人の希望などを聞き、必要な手続を行います。
ご本人の思いや生活の様子を考えて、必要な福祉サービスを利用したり、
年金を受け取るために必要な手続きを行ったりします。 - ③お金のトラブルからご本人を守ります。
ご本人が、悪質業者にだまされて、必要のないものを買わされるなどのトラブルに巻き込まれた場合には、
その契約を取り消すことができます。 - ④ご本人の生活の様子を家庭裁判所または後見監督人等に報告します。
ご本人の健康状態や暮らしぶり、預貯金や不動産がどのくらいあるかについて家庭裁判所に報告します。
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